重要事項説明書作成・調査にかける私たちの思い

 

 

「時間と人件費を抑えたうえで重要事項説明書作成・調査したい」

 

宅地建物取引業者は、不動産取引を行うに際し宅地建物取引業法に基づき、売主あるいは媒介業者として、買主に対して不動産に係る重要事項の調査、重要産事項説明書に記載し説明する義務があります。

 

 

しかし、不動産は、個別性が極めて強く同一のものは一つとしてなく、法的規制が極めて多く、種々の制限を受けます。

 

都道府県によって、法的規制も異なり様々な場所の物件を取り扱う宅地建物取引業者の方にとってはとても負担になってしまいます。

 

また、不動産取引は高額であり個人にとっては一生に何度もない大きな取引となります。

 

その為、ちょっとした勘違いや調査・記載不足が大きなトラブルとなることも考えられます。

 

しかし、物件一つ一つの調査・重要事項説明書の作成にはとても時間や手間がかかります。

 

私たちは、色々な案件を抱えお忙しい宅地建物取引業者のお客様のご負担を軽減したいという思いで、日々業務にあたっています。

 

手間暇を掛けず、余計な人件費を抑えた上で、迅速かつ確実に物件の調査と重要事項説明書の作成を行い、宅地建物取引業者の方が他の業務に専念できるようになっていただくことが、私たちにとって何物にも代えられない喜びです。

 

 

当事務所は、宅建業法第35条等に規定する物件の調査・重要事項説明書の作成代行の業務の専門スタッフが、御社のご負担を最小限に抑えて、確実に調査・作成いたします。

重要事項説明書のことで、お困りの際は、お力になれます。

 

まずは、お気軽にお問合せ下さいませ。